TOROMI GREAT WINNERS CLUB

会員規約

目的

第1条
この会員規約(以下「本規約」という。)は、株式会社TOROMI PRODUCE(以下「当社」という。)が2024年9月1日から提供するサービスである、TOROMI GREAT WINNER’S CLUB(以下「本クラブ」という。)の会員および会費に関し、必要事項を定めることを目的とする。

会員

第2条
本クラブは、第3条に定める本クラブの目的に賛同し、第3条に定める入会手続きを経て承認されたものを会員とする。会員の種別は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)SVIP会員:第5条1項1号に定める会費を納める個人をいう。
(2)VIP会員:第5条1項2号に定める会費を納める個人をいう。
(3)TOROMIアンサバサダー会員(一般会員):第5条1項3号に定める会費を納める個人をいう。

入会

第3条
本クラブの目的は、人生の偉大なる勝者に、エクスクルーシブでオンリーワンの「食体験」と、同じ価値観を持つメンバーとの「インタレスティングで楽しい時間」を提供し、人生の幸福感をさらに高めることにある。

2.入会希望者は、TOROMI GREAT WINNER’S CLUBウェブサイト(以下、「本サイト」という。)の【入会申込フォーム】に必要事項を記入し送信することで入会を申込むことができる。

3.当社が運営するTOROMI GREAT WINNER’S CLUB事務局(以下「本クラブ事務局」という。)は、前項の申込があったときは、第4条の規定に従い審査を行い、入会の承認・不承認を入会希望者に対し通知するものとする。

4.入会希望者は、本クラブ事務局により入会が承認され会費の納入が確認された後、会員資格を付与される。

不承認の基準

第4条
本クラブ事務局は、入会希望者が次の各号に定める事由に該当する場合、入会を承認しないことがある。

(1)本クラブの目的に賛同していないとき。
(2)過去に除名処分を受けたことがあるとき。
(3)入会申込書の記載事項に、虚偽記載があるとき。
(4)法令に違反するとき、著しく社会規範に反するとき、又はその恐れがあると本クラブ事務局が判断したとき
(5)その他、本クラブが会員として不適当と認めたとき。

会費の納入

第5条
会員は本クラブに次の各号に定める会費を納入するものとする。

(1)SVIP会員:年額 500,000円(税別)
(2)VIP会員 :年額 180,000円(税別)
(3)TOROMIアンサバサダー会員(一般会員):月額 2,000円(税別)

2.会費は原則として、クレジットカードによる一括前払いとする。

3.会員資格の有効期間は次の各号に定めるとおりとする。

(1)SVIP会員及びVIP会員: 会費を納入した翌月1日から12か月間
(2)TOROMIアンバサダー会員(一般会員):会費を納入した翌月1日から翌月末日まで

変更の届出

第6条
会員は、本クラブへの届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく本サイトの【問い合わせフォーム】を通じて本クラブ事務局に届け出なければならない。

2.会員が前項の届出を行わなかったことにより不利益を被った場合、本クラブはその責任を負わないものとする。

サービス

第7条
会員は、本クラブが提供するサービス(以下参照)を利用することができる。ただし、諸般の事情でサービス内容が変更になる場合は、本クラブは会員に事前に告知するものとする。

●SVIP会員特典
(1)予約困難店食事会(年間60回以上開催) 最優先予約
(2)超予約困難店食事会(年間12回以上開催) 最優先予約
(3)関西三つ星レストラン食事会 ご招待 年2回
(4)秘密のシェフズテーブル「O」 ご招待 年4回
(5)秘密のシェフズテーブル「O」BAR 会員として最優先利用権
(6)特別ワイン会(DRCなど) 最優先予約権
(7)本郷義浩参加食事会 ご招待 ペア 年2回
(8)TOROMI洋食堂ディナー 8,800円コースペアご招待 年4回
(9)TOROMI洋食堂ランチ 3,000円ランチ 年中無料
(10)TOROMI主催VIP限定レセプション 無料招待
(11)TOROMI主催 レセプション 無料招待
(12)本郷義浩会員限定ブログ 購読権
(13)TOROMIイベント情報 アクセス権
(14)商品(年に1度商品プレゼント) プレゼント

●VIP会員特典
(1)予約困難店食事会(年間60回以上開催) 最優先予約
(2)超予約困難店食事会(年間12回以上開催) 最優先予約
(4)秘密のシェフズテーブル「O」 ご招待 年2回
(5)秘密のシェフズテーブル「O」BAR 会員として最優先利用権
(6)特別ワイン会(DRCなど) 優先予約権
(7)本郷義浩参加食事会 ご招待 お一人 年1回
(8)TOROMI洋食堂ディナー 8,800円コースペアご招待 年2回
(9)TOROMI洋食堂ランチ 1,500円ランチ 年中無料
(10)TOROMI主催VIP限定レセプション 無料招待
(11)TOROMI主催 レセプション 無料招待
(12)本郷義浩会員限定ブログ 購読権
(13)TOROMIイベント情報 アクセス権
(14)商品(年に1度商品プレゼント) 優待価格で提供

●TOROMI アンバサダー会員(一般)会員特典
(1)秘密のシェフズテーブル「O」 予約権
(2)TOROMI洋食堂ランチ 3,000円ランチ 1,500円ランチ 招待月1回
(3)TOROMI主催 レセプション 無料招待
(4)本郷義浩会員限定ブログ 購読権
(5)TOROMIイベント情報 アクセス権

※食事会ご招待は、すべて飲料代は別途いただきます。

退会

第8条
会員が本クラブを退会しようとするときは、次の各号に定める期限までに本サイトの【問い合わせフォーム】を通じて本クラブ事務局に届け出なければならない。

(1)SVIP会員及びVIP会員:有効期間終了日の10日前まで
(2)TOROMIアンバサダー会員(一般会員):有効期間終了日の前月10日まで

2.会費を指定された期限から1か月以上納めないときは、退会したものとみなす。

3.途中退会であっても、納入済みの会費は返還しない。

4.途中退会であっても会費が納入されている場合は、当初の有効期間終了日まで会員としての権利を有するものとする。

会員資格の喪失

第9条
会員は、次の各号に定める事由に該当する場合、その資格を喪失する。

(1)本クラブが解散したとき。
(2)個人会員が死亡したとき。

2.前項の規定により会員資格を喪失した場合、納入済みの会費は返還しない。

除名

第10条
本クラブ事務局は、会員が次の各号に定める事由に該当すると判断した場合、当該会員を除名することができる。

(1)本クラブの名誉を著しく傷つける行為又は会員としての品位を損なう行為があったとき。
(2)法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
(3)本規約及びその他本クラブの規定に違反したとき。
(4)その他、会員として不適当と認める相当の事由が発生したとき。

2.前項の規定により会員が除名となった場合、納入済みの会費は返還しない。

著作権

第11条
本クラブによって提供されるすべての情報の著作権は本クラブに帰属する。

2.本クラブによって提供される情報を、複製・編集・加工・発信・販売・出版その他いかなる方法においても、著作権法その他適用される一切の法令に違反して使用することを禁止する。

免責および損額賠償

第12条
会員は、本クラブの活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、本クラブは一切責任を負わないものとする。会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

2.会員が、本規約及びその他法令等に違反する行為によって、本クラブに損害を与えた場合には、当該会員に対してその損害の賠償を請求できるものとする。

本会員規約の追加・変更

第13条
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、本クラブ事務局の決議により追加して定めるものとする。

2.本クラブは、本クラブ事務局の決議により、本規約の全部又は一部を変更することができる。

3.本クラブ事務局は、本規約の追加・変更を行う場合、会員にその内容を事前に告知する。

4.本規約の追加・変更が本サイト上に掲載され、会員が退会の手続きを行わなかった場合、会員は本規約の追加・変更に同意したものとみなされ、以後会員は追加・変更された本規約を遵守しなければならない。

サービスの停止

第14条
本クラブは、次の各号に該当する場合、会員の承諾なしに、本クラブの提供するサービスの全部又は一部を一時中断、停止する場合がある。この場合において、本会員に損害や不利益が発生しても、当社はその賠償や不利益を一切負担しない。

(1)システムの保守、更新又は当社が緊急と判断した場合
(2)天災、火災、停電等不可抗力によりサービス提供が困難な場合
(3)上記の他、不測の事態によりサービス提供が困難な場合

禁止事項

第15条
会員は、本クラブの利用に際して、次に掲げる行為を行ってはならないものとする。

(1)本規約に違反する行為
(2)法令に違反する行為
(3)公序良俗に反する行為
(4)著作権を侵害する行為
(5)本規約を遵守しない旨を公言する行為
(6)虚偽の申告、申請をする行為
(7)料金等の支払を遅延し、又は、支払を拒否する行為
(8)営利、営業活動等を目的とする行為
(9)有害なコンピュータプログラム等を送信又は入力する行為
(10)虚偽の情報を入力し、又は、誤った情報認識を抱かせる行為
(11)他者の名誉又はプライバシーを侵害し、又は、他者を誹謗中傷する行為
(12)本クラブの利用上知り得た情報を会員登録期間中のみならず、その終了後も自己又は第三者の為に使用し、又は、開示する行為
(13)他者に対し、暴言並びに暴言と判断される文言(判断の基準は開示しない。)及び嫌がらせ並びに嫌がらせと判断される文言(判断の基準は開示しない。)等を直接又は間接に伝える行為
(14)本クラブの運営、その他、本クラブの業務を妨げる行為
(15)会員として利用を継続していただくのが困難であると当社が判断する行為
(16)本クラブに対する過度の批判的言動や変更を求める行為又は当社が予定するサービスの内容を超えた何らかの作為又は不作為を求める行為
(17)その他、前各号に該当するおそれのある行為又はこれらに類する行為

反社会的勢力の排除

第16条
会員は、現在及び将来において、次の各号のいずれにも該当しないことを保証する。

(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(7)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(8)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(9)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(10)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(11)その他前各号に準ずる者

2.会員は、次の各号に該当する行為を行わないことを確約し、又は第三者をして行わせてはならないものとする。

(1)暴力的要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5)風説を流布し、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」において禁止されている行為
(6)自身が前項各号に該当する者である、又はその関係者である旨を伝えるなどする行為
(7)その他前各号に準ずる行為

会員データの守秘義務

第17条
本クラブは、次の場合を除き、会員以外の第三者に対し、会員のプロフィールその他の本クラブの利用にかかる情報を開示又は漏洩しないものとする。

(1)会員の同意を得て開示する場合
(2)裁判所の命令、法令に基づく強制的な処分、その他、裁判所及び行政機関の判断に従い開示する場合
(3)本クラブの利用にかかる金銭債務の特定、支払及び回収に必要な範囲において、クレジットカード会社その他の金融機関又は取引先等に情報を開示する場合
(4)本クラブのサービスの向上、新規システムの開発その他の業務に利用する目的において、会員個人を特定できない状態に加工した統計資料を作成し、これを業務提携先に開示する場合
(5)本クラブ又は業務提携先に関する広告、宣伝、その他、情報提供の目的で電子メール等を送付する場合

個人情報

第18条
個人情報の取扱いは、本クラブが別途公開するプライバシーポリシー(以下「本プライバシーポリシー」という。)及び本規約の定めに従うものとする。

2.当社は、お客様に関する以下の各号に定める個人情報を取得する。

(1)本人に関する情報:氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、メールアドレス、ほか

(2)お取引に関する情報:お取引内容及び購入履歴に関する情報

(3)決済に関する情報:クレジットカードに関する情報、決済及びその方法に関する情報

(4)サービスのご利用に際して取得する情報:クッキー(Cookie)ID等のオンライン上の識別子、アクセスログ、端末ID情報(独自端末識別番号、加入者識別ID、端末識別ID、MACアドレス等)及び通話情報(端末のステータス、電話番号)

(5)その他の情報:お客様から当社へのお問い合わせ又はご連絡等に関する情報

3.当社は、取得したお客様の個人情報を次の各号に記載する利用目的の範囲内において利用する。

(1)本クラブにおけるお客様の管理のため
(2)機能向上を目的とした調査及び分析
(3)本クラブの提供するサービス、イベント、キャンペーン等の案内
(4)会費のご請求のため
(5)不正行為等の防止及び対応のため
(6)お問い合わせ対応及びお客様に対するご連絡のため
(7)本プライバシーポリシー及び本規約記載の方法による、第三者に対する提供

準拠法及び管轄裁判所

第19条
本規約の準拠法は日本法とし、当社と会員との間で本クラブ又は本規約の内容について、疑義又は争いが生じた場合には、誠意を持って協議することとする。それでもなお解決しない場合には大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

  

以上
2024年5月26日